2015.06.16 TUE〜アタイム社員旅行〜
投稿欄をご覧頂きましてありがとうございます。
統括部の福間、山田です。
平成27年度の社員旅行で長崎、福岡を訪れました。
一日目はハウステンボスで自由行動をし、それぞれ思い思いの時間を過ごしました。
リニューアル後、初めて行きましたが、新しいアトラクションも多く楽しめました。
夜は今流行りのプロジェクションマッピングも行っていました。
スリラーゾーンで行われていた、プロジェクションマッピングは迫力もあり素敵でしたよ。
二日目は福岡に移動し、大宰府天満宮を参拝ののち、マリンワールド海の中道でイルカショーなどを楽しみました。
皆様、ラッコが芸をするのを見られたことはありますか?
私はお腹のうえで貝を割ってお食事するところぐらいしか見たことがなかったのですが、このマリンワールドのラッコ達は飼育員さんとハイタッチをしたり、バイバイと手を振ったり本当に可愛く、観客からも「可愛いー!」の声が絶えずあがっていました。
夜は皆で集まり、イカの活造り、ガメ煮、ふく(ふぐ)料理など郷土料理に舌鼓を打ち、その後の二次会は自由に博多の夜を楽しみました。
最終日は、長崎グラバー園・大浦天主堂、眼鏡橋、長崎平和記念公園を訪れました。
長崎観光を楽しみ、本場の長崎ちゃんぽん、皿うどんを頂きました。
ずっと快晴ではなかったのが少し残念でしたが、楽しい時間を過ごしリフレッシュできました。
アタイムは普段から皆、和気あいあいとしていますが、社員旅行などの会社行事がある度、さらに親交が深まっています。
2015.05.29 FRI〜アタイムからのおしらせ〜
投稿欄をご覧頂きありがとうございます。
株式会社アタイム メンテナンス2課 山名と申します。
今回ご紹介させていただく内容は、自動火災報知設備の部品等の更新時期の目安と消火器の廃棄・リサイクルの内容を紹介させていただきます。
・自動火災報知設備の部品等の更新時期の目安
どのような道具・部品にも、年数経過による劣化・不具合等はあるもので、定期点検を行っていても一定の期間を過ぎれば更新する必要があります。
自動火災報知設備等に使用する定期交換部品の交換推奨年数一覧表
電気部品・ユニット | 交換推奨年数 |
---|---|
スイッチング電源 |
5年 |
無停電電源装置(UPS)本体 |
6年 |
シール鉛蓄電池(UPS用を含む) |
3年 |
冷却ファン(UPS用を含む) |
3年 |
ニッケルガドミウム蓄電池 |
5年 |
CRTディスプレイ |
4年 |
LCD(液晶)ディスプレイ |
5年 |
プラズマディスプレイ |
5年 |
ELディスプレイ |
5年 |
ハードディスク |
4年 |
フロッピーディスクドライブ |
5年 |
プリンター |
5年 |
※但し、交換推奨年数は、部品・ユニット及び自動火災報知機等の機能を 保証するものではなく、取扱い説明書通りに使用し、良好な環境で使用した場合です。
又、定期交換部品以外の電気部品・ユニットについても経年劣化による故障が発生する事が あります。
尚、設置経過年数により部品の生産が終了し交換ができなくなることがあります。この場合は、自動火災報知設備等の更新(リニューアル)が必要になります。
自動火災報知設備の受信機の交換の目安は15〜20年です。
自動火災報知設備は昭和36年の消防法改正により、全国的に設備されてから50年を経過しております。
次の機器の記載年数は、設置後のおおよその更新期間であり、修復等の対応期間ではありません。
受信機 | 15年(※20年 電子機器部品を多用していない機器) |
---|---|
煙式感知器 | 10年 |
熱式感知器(半導体式) | 10年 |
熱式感知器 | 15年 |
発信機 | 20年 |
地区音響装置 | 20年 |
・消火器廃棄・リサイクル
次のような消火器は廃棄・リサイクルをお勧めします。
@ 錆びたり腐食している消火器
A 大きな傷や変形した箇所がある消火器
B 「耐用年数」を過ぎている消火器
※@Aに該当する消火器は使用すると爆発する可能性がある為、廃棄・リサイクルする際は十分に注意して取扱いしてください。
製造より10年を経過した消火器や、ラベルに耐用年数の表記されていない消火器につては、最寄の取扱い窓口等にお問い合わせください。
廃棄・リサイクルにあたっては、必ず次の事を守ってください。
@ 消火器は一般ゴミとしての回収はされません。
(産業廃棄物扱いになるので、別途費用が発生します。)※不法投棄とみなされます。
A 廃棄しようとする消火器は、分解したり薬剤の放射をしないでください。
この消火器の廃棄・リサイクルは耐用年数をむかえた消火器を安全に回収してリサイクルする「セーフティ&エコロジー」な取り組みで2010年より運用しています。
2015.04.01 WED〜アタイムからのおしらせ〜
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今回は設備部メンテナンス1課から3月3日に行われました「建築物の防火・避難対策と建築基準法、消防法における防災関係規定講習会」の内容を投稿致します。
「高齢者や障害者に適した火災警報装置に係る検討について」
・検討の経緯
現行の消防法では音による火災警報装置が義務付けられているが、音以外の方法
による火災警報についてはこれまで検討が進められているものの、導入・普及に
ついてはほとんど進んでいない状況である。一方、近年、高齢者の増加や障害者の
社会参加が進展しており、高齢者や障害者に適した消防用設備等を公共施設に整備
することが必要とされている。海外においては、既に光警報装置等の、音以外の
方法による火災警報装置が義務付けられている他、国際標準化機構(ISO)においても
光警報装置の国際規格が平成24年12月に策定されたところである。
※参考資料1
・検討の目的について
【検討の目的】
消防法では、発生した火災を在館者へ知らせ避難を促す火災警報は、音による警報とされ、音以外の警報の導入・普及についてはほとんど進んでいない状況である。
この為、音による警報では覚知し難い高齢者や聴覚障害者に適した光による火災警報装置(光警報装置)の導入に向けて、モデル的に、駅、デパート、ホテル、病院等の施設に光警報装置を設置し、効果的な設置や維持管理方法に関する調査・検討を行い、技術基準等を策定することを目的とする。
【検討事項】
@モデル施設の募集、選定に係る必要な事項
Aモデル施設への光警報装置の設置に係る必要な事項
Bモデル施設における光警報装置の実証検証に関する事項
C実証検証を踏まえた効果的な光警報装置の設置方法や維持管理方法、技術基準関する事項
・今後の予定について
モデル施設における実証検証で確認された課題及び普及方法について引き 続き検討する。
主な課題として、対象となる防火対象物及び設置場所、発光色(白、赤)の指定、他の消防設備との連動、光警報装置以外の警報装置などがあげられます。
上記の課題等の検討後、光警報装置の基準を作成し、普及を推進する。
※参考資料2
2015.03.01 SUN〜株式会社アタイム東京支店開設〜
投稿欄をご覧いただきありがとうございます。
株式会社アタイム東京支店 支店長 山下勇輝男と申します。
この度、東京都足立区に株式会社アタイム東京支店を平成27年3月1日に開設し、
平成27年3月2日より営業を開始しました。
防災・防火・消火設備のアタイムとして、これを機に社員一同皆様のご期待にお応えできるよう
一層精進して参りますので 何卒倍旧のご愛顧のほどお願い申し上げます。
2015.02.06 FRI〜アタイムからのおしらせ〜
投稿欄をご覧頂きありがとうございます。
株式会社アタイム 営業部 松田と申します。
今回は、『ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について』の一部改正をご紹介させて頂きます。
消防庁より平成26年11月13日付けにて、ハロン消火剤の取り扱いについての基準を示した『ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備?機器の使用抑制等について』(平成13年5月16日付け消防予第155号・消防危第61号。以下「155号通知」と言う。)の一部改正について通知を発出された(消防予第466号・消防危第261号)。
<ハロン消火剤について>
ハロン消火剤は、高絶縁性、低毒性、高浸透性、低汚損性等の利点を有し、電子計算機室、通信機器室、駐車場等の消火設備に幅広く使用されてきた優れた消火剤であり、特にハロン1301は人体への安全性が高く、消火効率の高さや必要貯蔵量の少なさ等、水系消火設備や他のガス系消火設備と比較しても多くの利点を有している。
しかし、ハロンはオゾン層を破壊する事から、オゾン層保護の為のウイーン条約に基づき排出抑制を図ることとされた。我が国では、平成6年以降国内での生産は全廃されたが、平成12年に「国家ハロンマネジメント戦略」が策定され、防火安全上必要な用途における使用(クリティカルユース)についてはハロン消火設備等の新設を認め、既設のハロン消火設備等はハロンの補充を継続しつつ、施工、維持管理、回収等に伴うハロンの不要な放出を防止し適正なハロンの管理の推進を図ること等が定められている。
<クリティカルユース>
「ハロン消火剤が防火安全上必要な用途」とは、不特定の者の利用の有無又は特定の者の利用頻度等の人命安全確保の観点、防護対象物の水損・汚損・破損等二次被害防止の観点、早期復旧の必要性の観点等から、ハロン消火剤の設置が最も適当であり、該当する用途におけるハロン消火剤の使用を「クリティカルユース」という。
このクリティカルユースの判断基準や該当する用途例等を示したのが、今回一部改正を行った155号通知である。
<ハロン消火剤を取り巻く現状>
国内では、防火対象物、危険物施設等の消火設備・機器に約1万6000t(平成26年3月)のハロン消火剤が使用されているが、その設置等の状況についてデータベースを見ると国内におけるハロン消火剤の回収量が供給量を上回る傾向にある。
これについては、「ハロン生産全廃=ハロン消火剤使用禁止」又は「ハロン消火生産全廃→ハロン消火剤の供給・補充停止」という誤った認識があることがその原因として指摘されており、クリティカルユースに該当する場合であってもハロン消火剤の使用を自主規制したり、他のガス系消火設備の設置を指導されるなどの事例が散見されている。
また、同じ比較を消防本部ごとにしてみると、クリティカルユースに該当する同じ使用用途の種類であっても、ハロン消火設備の設置の割合が高い本部と低い本部とが見られ、地域によっては、155号通知の趣旨が浸透していないことや、風化してしまったことが懸念される。
これについては、155号通知の別表1がクリティカルユースの当否の便宜的な例示であるにもかかわらず、揚げられた用途名と室名等が一致しないためにハロンの設置を認めないことや、クリティカルユースの当否とは別に消火剤の指導順位を定め、ハロン以外の消火剤の使用を優先的に指導すること等の過度に抑制的な運用事例もある。
<155号通知の改正について>
ハロン消火剤については、「国家ハロンマネジメント戦略」に基づき、的確な回収、再生、クリティカルユースへの適正な供給の再利用システムを安定的に運用していくことが、今後も排出抑制対策上有効な方策であるが、155号通知の趣旨の理解不足による過度な使用抑制等は、現状の需給バランスを崩しかえってオゾン層保護の取組みに悪影響を与えかねない。
これを踏まえ、今般、当該通知の別表1を改正し、用途例の明確化・細分化を図ることでクリティカルユースの判断をより容易にし、ハロン消火剤の適正な設置を推進することを目的に今回の通知改正を行ったものである。また、ハロン消火剤の使用が適する(クリティカルユースに該当する。)場合には積極的にハロンが利用できるという155号通知の趣旨の再周知、理解促進も合わせて図られた。
※画像はクリックすると拡大します
現在、消火能力・安全性等に優れたハロンの完全なる代替消火薬剤の開発の可能性が未だ見出せない現状も踏まえ、クリティカルユースに該当する施設へのハロン消火剤の使用を積極的におすすめさせて頂きたく、今回ご紹介させて頂きました。
2015.01.09 FRI〜アタイムからのおしらせ〜
今回は設備部メンテナンス二課から業務内容の一つである共同住宅おいての「消防訓練」の様子をご紹介させて頂きます。
はじめに、共同住宅に設置されている消防設備の機器内容、使用・操作方法などをご説明させて頂き、特に消火器、避難器具などは訓練用機器等により、使用体験を行って頂いています。
消火器使用説明
消火器を安全にご使用して頂く為に消火器の構造、使用時の注意点などをご説明。
説明後には疑問に思う事などを質疑応答致します。
使用説明後に訓練用水消火器による放射試験。
実際の火災を想定した仮火元を的に、お客様ご自身に水消火器を使用して頂き、放射試験を体験して頂きます。
避難器具(破壊板)のご説明
ベランダ、バルコニー等の隣戸との間に設置されている、避難器具(破壊板)の使用方法、及び、火災時の避難方法などのご説明。
避難器具(破壊板)の打ち破り体験
実際に使用する際は足で蹴破るなどの方法で破壊し避難しますが、訓練時はハンマー等で、どれくらいの力で破壊できるのかを体感して頂き、実際に蹴破って頂くこともあります。
今回、ご紹介させて頂いたのは、一部であり、他にも自動火災報知設備、屋内消火栓設備などもありますが、共同住宅によって設備が異なりますので、それぞれに合った「消防訓練」を行っています。
消火器などは普段見慣れているかと思いますが、一度でも練習・使用している、していないでは、いざ非常時の行動に雲泥の差が出ますので、火災時に慌て、戸惑わないように「消防訓練」によって皆様のお力添えさせて頂ければと思い、今回「消防訓練」のご紹介をさせて頂きました。