2018.07.31 TUE〜アタイムからのお知らせ〜

自家発電設備の点検方法が改正されました。
(平成30年6月1日施行)

 

 いつも投稿をご覧いただきましてありがとうございます。
高温の日々が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
熱中症対策をしっかりとって皆様もどうぞご自愛下さい。
さて、6月1日に施行されました自家発電設備の点検方法改正についてお知らせ致します。

 

【改正内容】
@負荷運転に代えて行える点検方法として内部監察等を追加。
A非常用発電設備による負荷運転試験を1年毎に実施しなければならなかった点検周期を6年毎に延長した
 ※ただし、予防的保全策が講じられており、その整備履歴を点検報告書に添付する必要あり。
B原動機にガスタービンを用いる自家発電設備は負荷運転不要となった。
C換気性能点検は負荷運転時でなく、無負荷運転時等に実施するように変更された。

 

◎以下のリーフレット(総務省消防庁ホームページ)は自家発電設備の点検方法の改正に伴うポイントや新たに規定された点検方法等について説明したものです。

 

⇒自家発電設備点検改正に関するリーフレット(PDF)

 

⇒内部監察とは?(PDF)

 

⇒予防的な保全策とは?(PDF)

 

◎点検要領、点検票様式の一部が改正されました。
<消防予第372号>
消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件の交付について(PDF)

 

<消防予第373号>
消防用設備等の点検要領の一部改正について(PDF)