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令別表第一 6項イ(病院・診療所等の細分化)概要

平成28年4月1日施行

6項イ(1) 次のいずれにも該当し、特に防火安全対策が必要とされる病院※1
・診療科目名に特定診療科目(内科、外科、リハビリテーション科など

下記13診療科目以外)を有する。
[13診療科目とは]
産科、婦人科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、歯科、肛門外科、
泌尿器科、小児科、乳腺外科、形成外科、美容外科など患者自ら、又は
誘導により自力で避難する事が出来ると考えられる科目
・療養病床又は一般病床を有する。
※1 火災発生時の延焼を抑制する為の消火活動を適正に実施する事ができる体制(相当程度の患者の見守り体制※2)を有するものは除く。

6項イ(2) 次のいずれにも該当し、特に防火安全対策が必要とされる有床診療所
・診療科目名に特定診療科目(13診療科目以外)を有する。
・4人上の入院させる為の施設を有する。
6項イ(3) (1)、(2)以外の病院、有床診療所、有床助産所
6項イ(4) 無床診療所、無床助産所

※2スプリンクラー設備を設置することを要しない病院の要件である従業者の員数は、勤務さ
  せる従業者の総数が病床数13床ごとに1名以上とし、そのうち宿直を除く従業者(就寝を
 伴わず勤務する従業者)の数が病床数60床ごとに2名以上とする。