令別表第一 6項イ(病院・診療所等の細分化)概要
平成28年4月1日施行
6項イ(1) | 次のいずれにも該当し、特に防火安全対策が必要とされる病院※1 ・診療科目名に特定診療科目(内科、外科、リハビリテーション科など 下記13診療科目以外)を有する。 |
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6項イ(2) | 次のいずれにも該当し、特に防火安全対策が必要とされる有床診療所 ・診療科目名に特定診療科目(13診療科目以外)を有する。 ・4人上の入院させる為の施設を有する。 |
6項イ(3) | (1)、(2)以外の病院、有床診療所、有床助産所 |
6項イ(4) | 無床診療所、無床助産所 |
※2スプリンクラー設備を設置することを要しない病院の要件である従業者の員数は、勤務さ
せる従業者の総数が病床数13床ごとに1名以上とし、そのうち宿直を除く従業者(就寝を
伴わず勤務する従業者)の数が病床数60床ごとに2名以上とする。