東京・埼玉・兵庫・神戸の防災・防火・消防設備保守点検・連送耐圧試験・改修工事・消火器販売

2016.11.30 WED〜アタイムからのおしらせ〜

投稿欄をご覧いただきありがとうございます。
株式会社アタイム東京支店 山下と申します。

 

今回は防火設備定期検査報告についての内容です。

 

平成25年10月に福岡市の診療所の火災で死者10名、負傷者5名の被害が出たことなどを受け、
建築基準法の改正項目の一つとして、定期報告制度が強化され、新たに防火設備の定期検査報告が創設されました。
この防火設備の定期検査報告はこれまで特定建築物(旧特殊建築物等)の定期調査報告で行ってきた防火設備の調査項目の中から、火災時に煙や熱で感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)について報告対象建築物の所有者又は管理者が、新たに創設された専門技術者である"防火設備検査員"等に、作動状況等を検査させ、その結果を特定行政庁に報告するものです。

 

兵庫県・神戸市・東京都の報告対象物件と報告時期を記載します。

 

神戸本社の所在地である兵庫県での報告対象物件、報告時期は下記に記載します。

 

兵庫県
兵庫県では、防火設備の初回の報告時期は、「平成30年度」となります。
神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市の区域内における取扱いについては、各区域を所管する特定行政庁にお問合わせください。

 

神戸市

 






 

※画像はクリックすると拡大します

 

 

東京支店の所在地である東京都での報告対象物件、報告時期は下記に記載します。

 

東京都

 



 

※画像はクリックすると拡大します

2016.08.24 WED〜アタイムからのおしらせ〜

投稿欄をご覧いただきありがとうございます。今回は設備部メンテナンス2課より「ハロゲン化物消火設備及び移動式粉末消火設備等の点検基準等改正について」ご紹介させていただきます。

 

移動式粉末消火設備等の加圧用ガス容器の容器弁の開放点検について
1 背景
平成22 年に新潟県柏崎市で発生した火災において、移動式粉末消火設備の加圧用ガス
容器の容器弁が開放できないという事案が発生した。
このことを踏まえ、一般財団法人日本消防設備安全センターにおいて「消防用設備等
の経年劣化に対応した点検方法検討会」を開催・検討し、平成26 年9月に当センターか
ら消防庁に対して、移動式粉末消火設備の加圧用ガス容器の容器弁に係る点検の必要性
について提言を行った。
この提言を受け、平成28 年2月26 日に「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備
等点検結果報告書に添付する点検票の様式」(昭和50 年消防庁告示第14 号)、「不活性ガ
ス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」(昭和51 年消防庁告示第9号)及
び「消防用設備等試験結果報告書の様式」(平成元年消防庁告示第4号)が改正され、平
成28 年3月31 日に「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14 年6月11
日付け消防予第172 号。以下「点検要領」という。)の一部が改正された。

 

 

2 経過措置等
(1) 施行日
平成28 年6月1日
(2) 経過措置
点検基準及び点検票の様式については、施行日から起算して3年を経過するまでの
間は、従前の例によることができる。

 

 

3 移動式粉末消火設備等(ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備)の点検要領
点検方法及び判定方法の追加
2 機器点検

 

 

4 容器弁バルブ類の開放点検要領
6か月毎の機器点検について、加圧用ガス容器のバルブ類を点検の対象として追加し、
容器弁の開放が容易にできることを確認する。

 

 

5 留意事項等
加圧用ガス容器のバルブ類の点検を行ったことが明確になるよう、点検済証に加え容
器弁バルブ類点検済証を貼付する。

 

 

日本消防設備安全センターホームページより抜粋

 

2016.07.13 WEN〜アタイムからのおしらせ〜

投稿欄をご覧頂き、有難う御座います。設備部メンテナンス1課の持田と申します。

 

 今回は以前ご紹介しました建築基準法一部改正(平成28年6月1日施行)による防火設備の、@定期報告A定期報告の対象となる防火設備、B定期報告の対象となる建築物について紹介をさせて頂きます。

 

防火設備定期報告

 

 建築基準法第8条では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないとされています。
 また、特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は建築基準法第12条に基づき、建築物の構造、建築設備及び防火設備について定期にその状況の測定・検査を行い、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
 防火設備定期報告は、一定用途・規模等の建築物に設けられた防火設備の性能・機能が適切であるかを、検査資格者が定期的に(毎年1回)実際に作動させてその状況の測定・記録を行い、結果を特定行政庁に報告する制度です。
 神戸市の場合、平成28・29年度については平成28年8月1日〜平成29年11月30日の間に1回報告して下さい。(経過措置) ※平成30年度以降は毎年報告が必要です。
 報告の免除:平成28年8月1日以降に検査済証が交付された建築物は平成30年度からの報告となります。
※各特定行政庁により報告期間が異なっている為、ホームページ等で確認が必要です。

 

定期報告の対象となる防火設備

 

随時閉鎖式の防火設備等が対象となります。
 ・火災の熱又は煙を感知して自動的に閉鎖する防火戸・防火シャッター等
 ・火災の熱又は煙を感知して自動的に作動するドレンチャー(圧力をかけて放水し、水幕を
  張ることで火炎を遮る設備)等があります。感知器に連動して作動するもののほか、温度
  ヒューズが溶断して作動するものもあります。
  
※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは対象外です。

 

 



※画像はクリックすると拡大します