スプリンクラー設備の設置基準の見直し
【平成27年 4 月 1 日施行】(改正施行令第12条 第1項関係)
(1) 消防法施行令別表第1(以下「令別表第1」)(6)項ロに掲げる防火対象物(下図の(1)から(5)の施設が該当します。)又はその部分については、従前、延べ面積 275 u以上から設置義務がありましたが、この改正により延べ面積に関係なくスプリンクラー設備の設置が必要となりました。
令別表第一 6項(ロ) |
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(1) | 老人短期入所施設 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム 注1 有料老人ホーム 注1 介護老人ホーム 老人短期入所事業を行う施設 小規模多機能型居宅介護事業を行う施設 注1 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設 その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの |
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(2) | 救護施設 |
(3) | 乳児院 |
(4) | 障害児入所施設 |
(5) | 障害者支援施設 注2 障害者の短期入所施設 注2 障害者の共同生活援助を行う施設 注2 |
注1 …主として避難が困難な要介護者を入居・宿泊させるものが該当します。
注2 …主として避難が困難な障害者を入所させるものが該当します。
※1 火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令(消防法施行規則第12条の2関係(今後改正予定があります。))で定める構造を有するものは、スプリンクラー設備の設置を要しません。
※2 今後の改正消防法施行規則によります。
(2) 経過措置 既存防火対象物については平成 30 年 3 月 31 日までは、従前の例によります。
(改正施行令附則第 3 条第 1 項)